こんにちは!アドバイザーの廣瀬です☺
以前「家づくりには欠かせない!マネープランの進め方」という記事で、家づくりに掛かる費用に関してご紹介しました。
お読みに頂くとわかるように、やはり家づくりにはかなりの費用がかかるもの…😨
お金が掛かることはしょうがないけど、少しでもお得に家づくりをしたい。
そういった方にご提案したいのが国からの制度を利用する方法。
制度を利用することでお得に家づくりができますよ😳
ただ制度といっても色々ありどれを使えばいいのか難しいところ💦
そして対象条件や給付額、軽減額など細かいルールがあるので、どうやって利用すればいいかわからないと悩んでしまうこともあるでしょう。
そこで今回は家づくりのコストを下げるために利用したい「すまい給付金」と「住宅ローン減税」という2つの制度をご紹介‼️
どういった制度なのか、対象の条件、給付額や減税額はどれくらいなのか、をわかりやすく解説します!
マイホームを購入したいけど資金面がネックになっている人必見ですよ!
この記事の内容をざっくり言うと・・・
家づくりをお得にするための2つの制度をご紹介
家づくりをしたいけど、資金面がネックになっている人必見!!
自分にぴったりな建築会社を探すなら
紹介可能企業数県内No.1の
「ハウジングこまちカウンター」がおすすめ!
住宅営業職と「ハウジングこまち」の編集で
培ったノウハウを基に、
専任のアドバイザーが効率的な家づくりの進め方からご家族に合った予算の立て方までを個別で解説します。
もちろん、講座からご紹介まで、料金は無料。
成約するまであなたの家づくりを
全力でサポートします。
すまい給付金ってどんな制度?
ではまず「すまい給付金」からご説明していきます。
すまい給付金とは何か、対象になる人、給付条件、給付額を順を追って解説していきますね。
・すまい給付金とは?
すまい給付金は、2014年4月に消費税率が5%~8%へ引上げになった際、住宅を建てる人(住宅取得者)の負担を軽くするためにつくられた制度です。
また消費税率が8%の時は、収入額(年収)の目安が510万円以下の方が対象でしたが、2019年10月1日の増税(8%→10%)に伴い、対象者の年収目安が510万円以下から775万円以下に。金額は最大30万円から50万円まで拡大されました。
以前より対象者の幅が広がったこと、給付の金額が増額したのでより利用しやすい制度になったと言えますね。
ただし、2021年12月末までに入居という期限がありますのでここは注意したいところです🤔
・どんな人が対象?
次にすまい給付金を受給できる人はどういう条件があるのかご説明します。
下記に記載した条件がすまい給付金の対象になる方です。
「住宅を取得し、登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する人。そして収入が一定以下(収入額の目安が775万円以下)であること」
ただこれだけ言われてもよくわかりませんよね…。
特に「登記上の持分を保有する」って何?🤔と思われるでしょう。
そのため、まずは登記と持分の保有に関してご説明します。
登記とは
ここでいう登記とは「不動産登記」のことを指します。
なぜ不動産登記が必要なのかというと、入手した土地や建てた住宅が誰のものであると証明できるようにするためです。
これをしておかないと、その住宅が誰のもの(所有物)であるかわからず、他人に取られたり悪用されてしまう可能性があります。
その為、住宅を建てる際は「不動産登記」をする必要があるということですね。
持分を保有とは
次に登記上の持分の保有についてです。建てた家を共有名義にする場合に所有権をそれぞれに分配することができます。
例えば建てた住宅の所有権を夫と妻で7:3で分けた場合、
登記上では夫が70%、妻が30%の割合で所有権を持っている(保有している)ということになります。
持分の決め方に関してはローンが関係してくるので一概にこれが正解というものはありません。どうやって決めたらいいかわからない場合は、専門家に相談するのが一般的です。
もちろんハウジングこまちカウンターでもご相談していただけますので、お気軽にご相談ください。
長くなってしまいましたが、要するに登記上の持分を保有しているということは、
「建てた住宅の所有権を何割か持っている人」ということですね。
それを踏まえ、対象者になる方を分かりやすく言うと
「購入した住宅の所有権を持っていて、かつその家に住む人。そして収入が一定以下(収入額の目安が775万円以下)」
ということになり、その条件を満たしている人がすまい給付金の対象者ということです!
給付する条件は?
すまい給付金の対象者について解説しましたが、それだけで給付されるわけではありません。
対象者だとしても給付されるためにはさらに条件を満たしている必要があります。
この条件というのは、新築住宅を建てるのか、中古住宅を購入するのか、住宅ローンを利用するのか、しないのかで変わってきます。
なのでここでは主だった条件をご紹介したいと思います。
それが次の通りです。
- 床面積が50㎡以上であること
- 第三者機関の検査を受けた住宅であること。
これもわかりづらいので、1つずつご説明しますね。
まず「床面積が50㎡以上であること」ですが、ぱっと言われてもイメージしづらいと思います🤔
50㎡は約15坪。新潟の家づくりは、LDK、水回り、寝室、洋室2室がある2階建てで、30坪前後くらいが現在一般的です。
なので、大体の方が当てはまる条件と言えるでしょう。
次に「第三者機関の検査を受けた住宅であること」ですが、これは新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で条件が異なります。
その為一概に言えないので、今回は新築住宅を住宅ローンを利用して建てる場合に満たすことができる条件をご紹介します。
その条件というのが「住宅瑕疵(かし)担保責任保険への加入」です。
「住宅瑕疵担保責任保険」とは事業者(工務店など)が供給した住宅に欠陥(瑕疵)があった場合に、修補に必要な費用を補填してもらえる保険です。つまり家づくりをする際に住宅瑕疵担保責任保険へ加入すれば、要件を満たすことになりすまい給付金の対象ということになります。
ここまで説明してきた条件を達成すれば、すまい給付金を受けることができます。
説明が長くなってしまったので対象と条件を下記にまとめました!
対象と条件まとめ
対象となる人
給付の条件
1.床面積が50㎡以上であること
2.三者機関の検査を受けた住宅であること(住宅瑕疵担保責任保険への加入)
給付金はどれくらいもらえる?
対象条件をご説明しましたが、では実際対象となった場合どれくらいお金が貰えるのか気になるところですよね。
こちらが一覧です。
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
450万円以下 | 7.60万円以下 | 50万円 |
450万円超525万円以下 | 7.60万円超 9.79万円以下 | 40万円 |
525万円超600万円以下 | 9.79万円超 11.90万円以下 | 30万円 |
600万円超675万円以下 | 11.90万円超 14.06万円以下 | 20万円 |
675万円超775万円以下 | 14.06万円超 17.26万円以下 | 10万円 |
※夫婦(妻は収入なし)および中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において、
住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
注意書きにもありますが、これはあくまでモデル世帯の給付金の目安です。
ご家庭によって給付金額は違うので、詳しく知りたい方はシミュレーションしてみることをおすすめします(シミュレーションサイトはこちら)。
すまい給付金を利用する際の気を付ける点
すまい給付金の概要、対象者と給付の条件をご紹介しました。
ここまで読んで、自分は対象になるので利用しようかなとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、解説した条件以外にも気を付けることがあります。
気を付けるべき点を下記にまとめましたのでご覧ください。
・申請は自身で行う(住宅事業者による手続き代行、代理受領も可能)
・持分保有者(住宅の所有権を持っている人)それぞれが個別に申請
・給付申請書に必要書類を添付して申請
・申請は、全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参、またはすまい給付金事務局への郵送。窓口へ持参する場合は事前に連絡を
・申請期限は住宅の引渡しを受けてから1年以内(当面の間1年3ヶ月に延長されています)
・申請書類提出から給付金受領まで概ね1.5カ月~2カ月程度(申請時に指定した口座へ入金されます)
・すまい給付金の給付申請書は8種類。住宅の資金調達方法や給付金の受領方法に応じた給付申請書を選択し、必要事項を記入する
上記の注意点に関して国土交通省のHPに詳細が記載されていますので確認してみてください(国土交通省のHPはこちら)🤗
住宅ローン減税ってどんな制度?
ここからは住宅ローン減税についてご説明していきます。
すまい給付金同様、住宅ローン減税も家づくりを考えられている方は受けることができるお得な制度です。
ただし住宅ローン減税にも利用するにあたり条件がありますので、順を追ってご説明していきますね✨
住宅ローン減税ってどんなもの?
「住宅ローン減税」は、住宅ローンを借り入れて住宅を建てる場合に、ローンを組む方の金利負担の軽減を図るための制度。
年末の住宅ローン残高もしくは住宅を建てた金額のうち、少ない方の金額の1%を10年間にわたり所得税から控除され(住宅を建てた金額の計算においてはすまい給付金の額は除きます)、さらに所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されるという仕組みです。
こちらは2019年10月の増税を受けて現在控除期間が13年まで延長(消費税10%適用の場合)されているので大変お得なのです!
ですが期間があり、こちらは2020年12月末までに入居をしていないと13年になりません。それ以降、2021年12月末までは10年間となります。
住宅ローン減税の対象条件は?
住宅ローン減税は住宅ローンを使って家づくりする場合に、金利の一部を軽減できる制度というのはおわかりいただけたかと思います。
では実際利用するには、どういった場合が対象になるのかご紹介していきますね。
・自身が住む住宅であること
住宅ローン減税の対象条件の1つ目は、自身が購入した住宅であり(中古住宅も対象)、かつそこに住むことです。
ただし投資用物件や親族の家などには適用されません。
また、住宅の引き渡し、もしくは工事の完了から6ヵ月以内に住むこと(住民票を移すことで居住を確認)となりますので注意してください。
・床面積が50平方メートル以上
これはすまい給付金の対象にもある条件ですね。
すまい給付金のところでも触れましたが、住宅を建てる際はこれ以上の広さになることが一般的なため、あまり気にする必要はないと思います。
(めちゃくちゃコンパクトな家にしたけど対象になるのかな?って方は坪数を建築士に確認しましょう)
・(増改築の場合)工事費100万円以上
住宅ローン減税は建てる際の費用だけでなく、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修など100万円以上の工事費がかかるものも対象となります(これ地味に嬉しいですよね)。
ただし省エネ・バリアフリー改修の場合、住宅ローン減税とは別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)という制度を利用した方がお得な場合もあるので、確認が必要ということは覚えておかれるといいと思います。
また住宅ローン減税とリフォーム減税との重複利用は不可という点も注意が必要です。
・住宅ローンの借入期間が10年以上であること
住宅ローン減税の対象となるには住宅ローンの借り入れ期間が10年以上である必要があります。その為9年以下の短期ローンでは対象になりません。
・住宅ローンの適用を受ける年の年収が3,000万円以下であること
住宅ローン減税の対象となるには、年収が3000万円以下である必要があります。
年収が3000万円以上ある年は減税対象にはなりませんし、対象にならなかった年も10年(もしくは13年)の年数にカウントされてしまい、控除される年数が減ってしまいますので注意が必要です。
合計所得金額の算出は難しいので、詳しくは知りたい方はこちらのページをご覧ください。
ここまで説明してきた条件を達成すれば、住宅ローン減税を受けることができます。
わかりやすく条件を下記にまとめましたのでご一読ください!
住宅ローン減税の対象条件まとめ
2.床面積が50平方メートル以上
3.(増改築の場合)工事費100万円以上
4.住宅ローンの借入期間が10年以上であること
5.住宅ローンの適用を受ける年の年収が3,000万円以下であること
すまい給付金と併用はできる?
すまい給付金制度と住宅ローン減税のご紹介をしました。どちらも家づくりをしたい方にとって利用したいところですよね。
それぞれの条件に当てはまっていれば、「すまい給付金」と「住宅ローン減税」は併用可能です✨
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から住宅ローン残高もしくは住宅費用の一部を控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。
対してすまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果の薄い収入層の方が、併用して利用することで、負担の軽減をはかるものです。
このようなお得な制度は積極的に利用して家づくりを進めましょう!
まとめ
すまい給付金と住宅ローン減税の関してご紹介しましたがいかがだったでしょうか?
対象となる条件に当てはまる必要はありますが、利用することで結果的に家づくりのコストを下げる事ができるので、資金面でのハードルはぐっと下がります。
ただし利用するには自身で申請する必要があったり、期限があったりしますので、制度について理解しておく必要があります。
できるだけわかりやすくご紹介しましたが、複雑な事柄が多いので、もっと詳しく知りたい・聞きたいという方もいらっしゃるかと思います。
国土交通省のサイトに問い合わせ窓口(サイトはこちら)が設置されているので、簡単に問い合わせして調べることが可能です。
調べるのが大変、マンツーマンで教えてほしい方は、ハウジングこまちカウンターにご相談ください。
ハウジングこまちカウンターならすまい給付金や住宅ローン減税のことはもちろんのこと、家づくりに関して総合的にお答えします。
ご希望にそった家づくりが出来るよう全力でサポートいたしますので、
ぜひともお気軽にご相談くださいね✨
スタッフ一同、心よりお待ちしております♩